国民年金とは?
国民年金法に定められた制度で、国民の共同連帯によって、健全な生活を維持することを目的にあります。国民年金は、20歳以上から60歳未満の日本在住者が加入しなければいけない義務です。
国民年金第1号被保険者とは?
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の、自営業者、農業、漁業に従事している人、学生などが加入する国民年金です。ご自身で支払わなければなりません。
国民年金第2号被保険者とは?
厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員。サラリーマンなどが加入する国民年金です。会社とご自身で折半で、給料から天引きされます。
国民年金第3号被保険者とは?
第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人。サラリーマンの家族などが加入する国民年金です。国民年金第3号被保険者の保険料は、健康保険組合が負担しています。健康保険組合員に扶養されている家族は、保険料を支払う必要はありません。また、健康保険組合員に扶養されている家族は、国民年金第3号被保険者として国民年金に加入しています。これにより、年金が受給できるように法で定めてありますので、しっかり認識をしておきましょう。
国民年金第3号被保険者の届出
国民年金第3号被保険者の届出は、お勤めの会社にします。その勤務先から管轄の社会保険事務所へ届出をしますので、私達は国民年金第3号被保険者のことは、勤務先にお願いすればいいんです。
国民年金第3号被保険者の特例届出
国民年金第3号被保険者の届出が遅れた場合や、ついうっかり忘れていた場合でも、社会保険事務所へ届出をすれば、昭和61年4月以降のすべての期間が認められますので、忘れている人は早めに届出をしましょう。
国民年金第3号被保険者資格取得届
国民年金第3号被保険者の様式と書き方は下記を参考にしてください。国民年金第3号被保険者資格取得届の記入例はこちら(PDF)
国民年金第3号被保険者・住所変更届
国民年金第3号被保険者が引越し等で、住所を変更した場合は、お勤め先の担当者に申告をして、会社から管轄の社会保険事務所に住所変更届を出すことが義務付けられています。国民年金第3号被保険者住所変更届のサンプルはこちら(PDF)
国民年金第3号被保険者・資格喪失届
国民年金第3号被保険者に該当しなくなった場合は、お勤め先の担当者に申告をして、会社から管轄の社会保険事務所に住所変更届を出すことが義務付けられています。例えば、養子縁組により名前が変った場合や、届出の内容に誤りがあった場合や、被扶養配偶者が亡くなられた場合などです。